土地境界確定測量

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土地境界確定測量+登記の流れ

打ち合わせ

ご依頼内容について、詳しいお話をお伺いします。

測量の目的や土地の所在等をお伺いします。
希望期間や概算費用についても打合せいたします。

事前調査

法務局、県市町村役場等で測量に必要資料の調査、現地調査を行います。

法務局では登記情報、公図、地積測量図等を調査し、また測量対象土地に隣接する公共用地については国県市町村等の関係部署で測量に関する資料を調査します。
現地にて測量作業に入る前には、隣接土地および関係土地所有者へ測量の挨拶を行います。

  • 登記事項証明書
  • 宅地や田畑といった地目や、面積、所有者が記載されている。
  • 公図
  • 土地の地番や区画が記載されている図面。
  • 地積測量図
  • 地積及びその求積方法のほか、筆界点の座標値や筆界点間の距離、方位、縮尺、該当地の地番及び隣接地の地番などを記載されている図面。

基準点測量
現況測量

公正な境界を定めるために行います。
  • 基準点測量
  • 基準点とは境界標を測るための基準となる点です。
  • 現況測量
  • 測量対象地(ご依頼の土地)のみを測量するのではなく、隣接地や周辺の公共用地から測量します。

仮測量図作成

事前調査で調べた各種資料を精査し、現況測量の結果を基に境界の位置を検討し、仮測量図を作成します。

境界立会

仮測量図を基に、公共用地の管理者や隣接土地所有者と境界の立会確認を行います。

●測量対象地(ご依頼の土地)が公共用地に接している場合、県市町村等へ立会申請を提出します。
●隣接土地所有者への立会を依頼します。
●公共用地管理者及び隣接土地所有者と境界立会を行います。
●隣接土地所有者に承諾を得た上で、「境界確認書」に署名押印をいただきます。

土地境界立会にご協力ください!

土地の売買や有効利用のために土地の境界の測量をする場合や、測量の結果を法務局に申請する場合、ほとんどのケースで土地境界立会が必要となります
また、境界の立会時に「境界確認書」を作成し、測量対象地及び隣接土地所有者の方の署名押印が必要となります。
ご自身のため、隣接土地所有者様のためにも、土地境界立会に是非、ご協力ください

境界標設置

測量機器で観測しながら設置

土地所有者の意向や現地状況に応じ、境界標の種類を決定し、測量機器で観測しながら設置します。

図面作成
成果品作成

境界立会の結果、地積測量図(境界確定図)、成果品を作成し、ご納品します。

公共用地との立会を行った場合、公共用地管理者に地積測量図(境界確定図)を提出し、公共用地との境界を確定した旨の証明書を発行してもらいます。ご依頼人の方には、測量成果品を作成し、ご納品いたします。

◆成果品の中身
・位置図
・公図
・所有者一覧表
・境界確認書
・地積測量図(境界確定図)
・境界標の写真 等

登記申請

最初の打合せで、土地の登記が必要となった場合は、土地の登記手続を行っていきます。
株式会社シーエスにお気軽にお問い合わせください

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