用途廃止払下申請

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用途廃止払下申請の概要

道路法や河川法といった法律が適用されない里道、水路、普通河川などに使用されている土地(法定外公共用財産)で、公共の機能を失った公有地は、一定の手続き申請をして、行政機関から買うことができます。

例えば、昔からあった道や水路等がそうです。使用されなくなった道や水路の中には、宅地や田畑の一部になっているものがあり、このような旧道や旧水路は、払い下げを受けることができます。
これらのほとんどは無地番で法務局備付けの旧公図には、道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されておりません。
旧公図では道は、赤色で記載されていたことから、赤道と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが多くあります。

用途廃止払下申請の流れ

最初の
お問い合わせ

担当者が丁寧に対応します。

ご相談の概要を[お問い合わせフォーム]からお送りください(お電話でも受け付けております)。

内容の確認と
検討

ご相談内容について、払い下げのために必要な情報をお伺いします。

伺ったお話に基づき、弊社で可能性を検討、調査し、行政窓口へ払下可能か事前相談を行ないます。

お見積り

ご提案・お見積りをご提示。

払い下げの可能性について、弊社の検討結果をご報告します。手続き申請費用のお見積りをご提示します。大まかな申請スケジュールの説明をいたします。
ここまで無料です。

ご依頼

用途廃止払下申請手続のご依頼を頂きます。

当社で作成した委任状等にご署名捺印して頂きます。
一般的な用途廃止払下申請手続に必要な項目は以下の通りです。

  • 1.法務局等資料調査
  • 2.現地調査
  • 3.境界確定測量
  • 4.官民境界立会依頼
  • 5.境界立会(関係所有者)
  • 6.境界標埋設
  • 7.地積測量図面作成
  • 8.用途廃止払下手続申請
  • 9.土地表題登記・所有権保存登記(一旦、土地の所有権が行政機関名義になります。)
  • 10.用途廃止払下手続が完了し、売買価格が決定
  • 11.行政機関との売買契約
  • 12.入金後、所有権移転登記(土地の所有権が申請者名義になります。)

上記のほか、土地購入費用がかかります。
※詳しくはお問い合わせください。

手続

必要期間としては通常半年程度要します。
(各行政機関により異なります。)

用途廃止払下手続(土地表題登記)がなされると、払下を受けた土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記され、公図(地図)にも線が引かれ、新たな地番が記載されます。

ご納品

許可書、立替金の領収書、預かり書類等をご納品、ご返却します。
株式会社シーエスにお気軽にお問い合わせください

株式会社シーエス

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