農地転用申請
- HOME
- 農地転用申請
農地転用(許可・届出)の概要
農地転用とは、農地の区画形質に変更を加えて住宅、店舗、工場、道水路等の用地にすることをいいます。
区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする場合も農地転用の許可、届出の手続きが必要となります。
当社では、以下のフロ-でご相談から対応いたします。
- 登記地目が農地(田・畑)でなければ、農地転用届出または許可申請は不要ですか?
- 登記地目が農地でなくても、課税地目が農地であれば、農地転用届出または許可申請が必要となります。
また、登記地目及び課税地目が農地でなくても、現況が農地であり、農業委員会で農地と判断されれば、農地転用届出または許可申請が必要なケースがあります。
農地転用許可申請の場合は、申請から許可を受けるまで約2ヶ月間要するため、事前に農業委員会に農地転用許可申請の要否を確認することが重要です。許可を受けずに農地の転用をした場合、農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事・農業委員会は、工事の中止や原状回復などを命じることができます。
無断転用をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされています。なお、知事・農業委員会の原状回復命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。