農地転用申請

  • HOME
  • 農地転用申請

農地転用(許可・届出)の概要

農地転用とは、農地の区画形質に変更を加えて住宅、店舗、工場、道水路等の用地にすることをいいます。
区画形質に変更を加えない場合でも、畑を駐車場にするなど農地でない状態にする場合も農地転用の許可、届出の手続きが必要となります。
当社では、以下のフロ-でご相談から対応いたします。

  • 登記地目が農地(田・畑)でなければ、農地転用届出または許可申請は不要ですか?
  • 登記地目が農地でなくても、課税地目が農地であれば、農地転用届出または許可申請が必要となります。
    また、登記地目及び課税地目が農地でなくても、現況が農地であり、農業委員会で農地と判断されれば、農地転用届出または許可申請が必要なケースがあります。
    農地転用許可申請の場合は、申請から許可を受けるまで約2ヶ月間要するため、事前に農業委員会に農地転用許可申請の要否を確認することが重要です。許可を受けずに農地の転用をした場合、農地法に違反することになり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事・農業委員会は、工事の中止や原状回復などを命じることができます。
    無断転用をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することとされています。なお、知事・農業委員会の原状回復命令に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

市街化区域の場合(届出)の流れ

最初の
お問い合わせ

担当者が丁寧に対応します。

ご相談の概要を[お問い合わせフォーム]からお送りください(お電話でも受け付けております)。

市街化区域内にある農地を転用する場合

市街化区域内にある農地を転用する場合、農地転用の届出をします。

  • 農地法4条届出
  • 農地所有者が自分のために農地転用する場合。
  • 農地法5条届出
  • 農地所有者が農地転用をし賃貸借・使用貸借・売買等をする場合。

内容の確認と
検討

ご相談内容において、許可を受けるために必要な情報をお伺いします。

伺ったお話に基づき、弊社で可能性を検討、付帯申請手続等の調査を行ないます。

お見積り

届出費用のお見積りをご提示します。

大まかな申請スケジュールの説明をいたします。
ここまで無料です。

資料作成

農地転用届出にご依頼を頂きます。

届出に必要な書類を作成します。

  • 1.農地転用届出書
  • 2.位置図
  • 3.法務局公図の写し
  • 4.登記事項証明書
  • 5.施設の配置計画図や排水計画図等
  • 6.委任状(代理人からの申請のとき)
  • 7.始末書(無断転用の場合)

※作成書類につきましては、各行政機関(農業委員会)によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

捺印

書類にご署名捺印を頂きます。

当社で作成した委任状等にご署名捺印して頂きます。

提出

届出書を提出。

行政機関(農業委員会)に届出書を提出します。

受理通知書
交付

行政機関(農業委員会)より農地転用届出書受理通知書が交付。

農地転用届出書受理通知書が交付されるまでは一定の期間要します。
(交付期間は各行政機関(農業委員会)によって異なります。)

手続

土地改良区の手続。

・農地転用のための意見書の交付手続
・農地転用のための排水同意書の交付手続
※農地転用届出書受理通知書受取後、地域によっては、土地改良区への手続等が必要な場合があります。(土地改良区への手続き等が無い地域もあります。)
※土地改良区への手続きには、土地改良区規定の決済金等の支払いが生じる場合があります。各土地改良区によって取り扱いが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

ご納品

許可書、立替金の領収書、預かり書類等をご納品、ご返却します。

市街化調整区域の場合(許可)の流れ

最初の
お問い合わせ

担当者が丁寧に対応します。

ご相談の概要を[お問い合わせフォーム]からお送りください(お電話でも受け付けております)。

市街化調整区域にある農地を転用する場合

農地転用の許可を受ける必要があります。市街化調整区域にある農地を宅地に転用する場合は、転用する目的が必要です。原則として、建築物等の建築はできないため、分家住宅等、例外的に建築できる要件を満たすことによって、農地転用許可申請をすることができます。
また、市街化調整区域で農地転用許可申請をする場合は、同時に建築許可又は開発許可申請をするケースが大半です。

  • 農地法4条許可
  • 農地所有者が自分のために農地転用する場合。
  • 農地法5条許可
  • 農地所有者が農地転用をし、賃貸借・使用貸借・売買等をする場合。
    (親の農地を転用して、子供がその土地に分家住宅を建築する場合等です。)

内容の確認と
検討

ご相談内容について、許可申請のために必要な情報をお伺いします。

伺ったお話に基づき、弊社で調査を行ないます。

お見積り

許可申請費用のお見積りをご提示します。

大まかな申請スケジュールの説明をいたします。
ここまで無料です。

資料作成

行政機関との事前協議を行うためのご依頼を頂きます。

事前協議に必要な調査と資料作成が必要となります。
事前協議に関する調査費用と資料作成費用が必要となります。

事前協議

行政機関(農業委員会)のと事前協議を行い、決裁が下りたら「許可見込みあり」の通知(通常口頭で連絡)があります。

土地改良区
の手続

農地転用のための意見書の交付手続、
農地転用のための排水同意書の交付手続

※地域によっては、土地改良区への手続等が必要な場合があります。
※土地改良区への手続きには、土地改良区規定の決済金等の支払いが生じる場合があります。各土地改良区によって取り扱いが異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

ご依頼

農地転用許可申請にご依頼を頂きます。

許可申請に必要な書類を作成します。

  • 1.農地転用許可申請書
  • 2.位置図
  • 3.法務局公図の写し
  • 4.登記事項証明書
  • 5.建物や施設の配置計画図・排水計画図
  • 6.建物や施設の平面図
  • 7.土地改良区の意見書
  • 8.委任状(代理人からの申請のとき)
  • 9.始末書(無断転用の場合)

(作成書類につきましては、各行政機関(農業委員会)によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)

ご署名
捺印

書類にご署名捺印を頂きます。

当社で作成した委任状等にご署名捺印して頂きます。

許可書を
提出

行政機関(農業委員会)に許可書を提出します。

交付

行政機関(農業委員会)より農地転用許可書が交付されます。

毎月初旬日に申請締切⇒翌月末日に許可が下りますので、約2カ月間要します。(交付期間は各行政機関(農業委員会)によって異なります。)

ご納品

許可書、立替金の領収書、預かり書類等をご納品、ご返却します。
株式会社シーエスにお気軽にお問い合わせください

株式会社シーエス

  • 会社概要
  • 概算費用のご案内

pagetop