建築・開発許可申請
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建築、開発許可申請の概要
自己所有の土地であっても、都市計画法や建築基準法といった関連法規に注意が必要です。特に市街化調整区域内に建物を建築するには、一定の要件が必要であり、原則として開発許可(都市計画法29条)・建築許可(都市計画法43条)を受けなければ、建築することができませんのでお気をつけ下さい。
当社では、以下のフロ-でご相談から対応いたします。
建築、開発許可申請の流れ
最初の
お問い合わせ
担当者が丁寧に対応します。
ご相談の概要を[お問い合わせフォーム]からお送りください(お電話でも受け付けております)。
内容の確認と
検討
ご相談内容において、許可を受けるために必要な情報をお伺いします。
伺ったお話に基づき、弊社で可能性を検討、付帯申請手続等の調査を行ないます。
ご提案
お見積り
申請費用のお見積りをご提示します。
許可を受ける可能性について、弊社の検討結果をご報告します。大まかな申請スケジュールの説明をいたします。
※ここまで無料です。
資料作成
行政機関との事前協議を行うためのご依頼を頂きます。
事前協議に必要な調査と資料作成が必要となります。
事前協議に関する調査費用と資料作成費用が必要となります。
事前協議
行政機関の関係各課と資料に基づき具体的な協議を行ないます。
行政機関からの決裁が下りたら「許可見込みあり」の通知(通常口頭で連絡)があります。
付帯申請
業務
他の法令による許認可等(付帯申請業務、排水同意等)が必要な場合はここで着手します。
土地の分筆登記が必要な場合は、ここで測量と登記申請等を行ないます。
ご依頼
申請書類、委任状等を作成いたしますので、記名捺印をして頂きます。
業務報酬の1/2と立替金のお振込みをお願いします。
提出
行政機関に申請書の提出。
都市計画法に基づき、許可申請書を提出します。
農地の場合は、併せて転用許可申請書を提出します。
許可書
交付
行政機関より許可書交付。
許可書交付までは一定期間要します。
(交付期間は各行政機関によって異なります。)
ご納品
許可書、立替金の領収書、預かり書類等をご納品、ご返却します。
- ※原則として、事前協議及び申請に係る◎敷地関係資料◎個人情報関係資料◎建物関係資料◎添付資料はすべてご提供をお願いします。
- ※事前協議は、手続きを円滑に進めるために行うものであり、行政機関からの回答は許可を保証するものではありません。
- ※事前協議の結果、「許可見込み」を得られない場合であっても、事前協議にかかる費用については返金出来ませんので、予めご了承下さいますようお願いします。