公共用占用許可、承認工事、道路使用許可

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道路・水路占用許可申請

  • 1.道路の占用とは?
  • 道路上、上空や地下に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路の占用をする場合、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)
    道路の占用の種類は以下の2種類に分けられます。
    (1)企業占用(業務占用)…上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
    (2)一般占用…上記以外の道路の占用(道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等)
  • 2.水路・河川の占用とは?
  • ・水路等に個人の雨水排水管を埋設する場合
    ・宅地への乗り入れのために水路を蓋付きの構造にするなど、水路を個人の目的で使用する場合は、あらかじめ水路・河川占用許可が必要です。
    また、一般住宅への乗り入れの場合の占用料は無料ですが、それ以外の場合は占用物件の延長や面積に応じて占用料がかかる場合があります。詳しくは各行政機関までお問い合わせする必要があります。
    (1)企業占用(業務占用)…上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う道路の占用
    (2)一般占用…上記以外の道路の占用(道路の上空の看板、家屋・店舗の日除け等)
  • 一般的な道路・水路占用許可に必要な書類は以下の通りです。
  • 1.道路・水路占用許可申請書
  • 2.位置図・案内図
  • 3.公図の写し
  • 4.計画平面図
  • 5.構造等の詳細図
  • 6.道路・水路縦横断図
  • 7.占用面積の求積図
  • 8.仕様書
  • 9.保安図
  • 10.現況写真
  • 11.工程表
  • 12.道路使用許可申請書

※申請手続の添付書類に関しては、占用の仕方により異なるため、各行政機関へ事前にお問合せ協議が必要となります。

道路・水路工事の承認申請

  • 道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合、道路管理者の承認を受ける必要があります。(道路法24条)
    道路・水路など公共物を改変することを必要とし、工事を行う場合は、予め行政機関の承認が必要となります。
    具体的には、道路乗入口の新設・撤去、道路舗装改修、側溝の入替え・蓋掛け等、水路の新設・撤去等です。
    工事の承認を受けるには、承認申請書その他添付書類を提出する必要があります。
  • 一般的な道路・水路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書に必要な書類は以下の通りです。
  • 1.道路・水路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書
  • 2.位置図・案内図
  • 3.公図の写し
  • 4.計画平面図
  • 5.構造等の詳細図
  • 6.道路・水路縦横断図
  • 7.占用面積の求積図
  • 8.仕様書
  • 9.保安図(車道・歩道にはみ出して工事を行う場合)
  • 10.現況写真
  • 11.工程表
  • 12.道路使用許可申請書

※申請手続の添付書類に関しては、工事の種別により異なるため、各行政機関へ事前にお問合せ協議が必要となります。

道路使用許可

  • 道路使用許可が必要な行為(道路交通法第77条第1項)
  • 1.道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 2.道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 3.場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 4.道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

その行為を行う場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。
一般的な道路使用許可に必要な書類は以下の通りです。

  • 1.道路使用許可申請書
  • 2.道路の見取図
  • 3.設計図・仕様書(工作物を設ける場合)
  • 4.保安対策図
  • 5.交通整理員配置図
  • 6.看板等配置図
  • 7.工程表
  • 8.他の官公署の許可書(必要に応じて)

※申請手続きの添付書類に関しては、各都道府県により異なるため、事前にお問合せ協議が必要となります。

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