行政不服申立手続
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特定行政書士とは
日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了したとして登録した行政書士(特定行政書士)のことです。
- 特定行政書士が出来ること
- 特定行政書士は行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理することができます。
行政庁に対する「不服申立て」とは、許認可等の申請が不許可処分になったり、許認可等の取消しの処分を行った行政庁に対して違法又は不当な処分であると異議を唱えることです。
そして、「書類の作成→申請→不許可等の処分になった時」の対処について処分を行った行政庁に対して審査請求、再調査の請求、再審査請求の書類作成や不服申立て手続きを許認可申請書類の作成から一連のサイクルをすべて特定行政書士が代理して行うことができます。また、裁判手続きより簡易であり、依頼人の負担も軽減され、迅速な救済を図ることができます。
行政書士事務所シーエスには特定行政書士が在籍しているため、
行政不服申立ての手続きを代理することが可能です
ご依頼の際には、官公署に提出する許認可等の申請から行政不服申立てのサポートまでできる業務範囲の広い「特定行政書士」をお勧めいたします。是非、お気軽にご相談ください。(相談は無料です)
ただし、ここでご注意して頂くことがございます
- すべての事件の不服申立て手続きを受任できるわけではありません
- 特定行政書士は、すべての事件の不服申立て手続きを受任できるわけではありません。
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理することができます。(行政書士法第1条の3第1項1号、2号)
つまり、依頼人が自ら許認可等の書類を作成し、行政庁へ申請をして不許可処分になったり、許認可等の取消し処分になった時は、特定行政書士はその不服申立ての事件を受任することができません。
「許認可等の申請書類作成から代理申請」まで特定行政書士にご依頼していただく必要がございます。
また、依頼する行政書士が特定行政書士の登録を受けていない場合、許認可等の不許可処分や許認可等の取消し処分を受けた際には、その行政書士は不服申立ての手続きを代理することはできません。
例えば
【事例1】 農地転用許可申請の不許可処分を受けた場合(農地関係法)
Aさんは行政書士Bに農地転用の許可申請(農地法4条、5条)の依頼をしたところ、Y県知事より農地関係法に定める要件を満たさないとして不許可処分になってしまった場合。
【事例2】 建築許可申請の不許可処分を受けた場合(都市計画法)
Aさんは行政書士Bに建築許可申請(都市計画法43条1項)の依頼をしたところ、Y県知事より都市計画法に定める要件を満たさないとして不許可処分になってしまった場合。
【事例3】 開発許可申請の不許可処分を受けた場合(都市計画法)
Aさんは行政書士Bに開発行為許可申請(都市計画法29条1項)の依頼をしたところ、Y県知事より都市計画法に定める要件を満たさないとして不許可処分になってしまった場合。
【事例4】 建築確認申請の不許可処分を受けた場合(建築基準法)
Aさんは、行政書士Bに建築確認申請(建築基準法6条1項)の依頼をしたところ、C県Y市の建築主事より建築基準法に定める要件を満たさないとして不許可処分になってしまった場合。
いずれの事例も、特定行政書士ではない行政書士Bは、行政不服申立ての手続きを代理することはできないのです。
行政不服申立てに関する概算費用
審査請求・着手金 | 150,000円(税抜)~ | 実費及び立替金等が生じた場合は別途 |
---|---|---|
成功報酬 | 150,000円(税抜)~ | 実費及び立替金等が生じた場合は別途 |
- 政府広報より(行政不服審査制度についての詳しい解説)
※審査請求人の代理を特定行政書士が行います。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201605/1.html - 総務省より(行政不服審査法リーフレット)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000406934.pdf - 日本行政書士連合会より(特定行政書士について)
http://tokuteikensyu.com/